『インターネット上の不正競争防止に関する暫定規定』が2024年9月1日より施行(第142期))

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中国の現行の『不正競争防止法』第12条では、3つの「インターネット上の不正競争行為」、即ち「トラフィックのハイジャック、悪意のある妨害、悪意のある非互換性などの行為」について定め、「その他」の条項も設けている。『<</span>中華人民共和国不正競争防止法>の適用における若干問題に関する最高人民法院の解釈』では第21条、22条において、「トラフィックのハイジャック」及び「悪意のある妨害」の認定について詳述している。しかし、オンラインビジネスが発展?変化していく中で、上述の規定が、次々と現れる新しい問題をカバーすることは難しい。
このような背景下で、市場監督管理総局は2024年5月11日に『インターネット上の不正競争防止に関する暫定規定』(以下『規定』という)を公布し、2024年9月1日より施行される。『規定』は計5章43条で構成され、総則、インターネット上の不正競争行為、監督検査、法的責任、附則に分かれている。
企業においては、『規定』におけるインターネット上の不正競争行為及びその認定基準が注目に値するポイントだろう。
1、『規定』では、インターネットにおける従来の不正競争行為の新形態を規制している。



2、『規定』では、5つのインターネット上の新型不正競争行為を規制している。


上記以外に、『規定』では、『不正競争防止法』第12条に列挙された行為を「トラフィックハイジャック」、「悪意のある妨害」、「悪意のある非互換性などの行為」という3つの項目に分類し、第13-15条、第21条において規定を細分化している。
最後に、『規定』第27条によると、通報が集中したり、重大な結果やその他の悪影響を起こしたりした場合、実際の事業地、違法な結果の発生地において区を設けた市レベル以上の地方市場監督管理部門の管轄とすることができる。インターネット取引プラットフォームに対する苦情はプラットフォームの住所地で行うという従来の要求と比べ、『規定』におけるこの新たな変化により、事業者は異郷での通報や調査に直面する可能性が出てくる。恐らく迅速かつ効果的な苦情対応及び処理の仕組みを構築することが今後の重要な課題になるだろう。
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