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立法動向:『外国公文書の認証を不要とする条約』が2023年11月7日より中国で発効?施行

(2023-10-31 17:22:34)
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法律記事

分类: 法律记事

外国籍人員、外国会社、渉外業務であれば、身分証明書、主体資格証明書、信用証明書、権属証明書などの外国公文書に関わることは避けられない。

これまで長い間、外国の公文書を中国の関連行政管理部門、司法部門に提出する場合は、公証認証手続を行う必要があった。具体的には、所在国で公証手続を行い、その後、所在国の外交部又はその委託機関に提出して認証を受け、最後に中国の現地駐在大使館?領事館に提出して認証手続を行う必要があり、「公証+二重認証」に相当する。同様に、中国の公文書を外国で使用する場合も、類似の要求を受けることが多い。上述の公証認証手続は煩雑かつ複雑で、時間も費用も要する。 

202338日、中国は『外国公文書の認証を不要とする条約』(以下『条約』という)に締約した。『条約』は2023117日に中国で発効し、施行される。

『条約』によると、今後、所在国で公証手続を行った後、所在国の主管部門に提出して付加証明書(Apostille)を発行するように簡略化される。「公証+付加証明書」に相当する。つまり、中国の現地駐在大使館?領事館の認証手続は不要となる。「付加証明書」は「所在国の外交部又はその委託機関による認証」を簡略化したものである。

注意すべきことは、今回の認証が不要となる対象は「公文書」に限られていることである。『条約』第1条によると、「公文書」は以下の4種を含む。(1)一国の機関、裁判所または法廷の役人が発行する文書。監察官、裁判所書記官または司法執行員が発行する文書を含む。(2)行政文書。(3)公証文書。(4)個人が個人として署名する文書の公式証明。例えば、文書の登記や特定の日付に存在する事実を記録した公式証明、署名に対する公式証明と公証証明。要するに、契約書など訴訟でよく使われる域外証拠の一部に対しては、『条約』に基づき手続を簡略化することができない。  

 



                                          

1. 本法律記事スクラップの著作権は、上海ハイウェイス法律事務所(海華永泰律師事務所)の金燕娟弁護士及び万利弁護士に帰属します。

2. 本法律記事スクラップは参考情報に止まり、如何なる意味でも弁護士から顧客への正式な法律意見又はコメントと見なされません。

3. 本法律記事スクラップの情報内容について、ご質問又はご相談がありましたらkittykim@hiwayslaw.comまでご連絡ください。

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