債権譲渡について発票を正しく発行しているのか『法律記事スクラップ』第156期
(2025-09-03 15:11:03)分类: 法律记事 |
市場経済活動において、企業間の債権譲渡、債務移転、受取や支払の代行が発生する状況は珍しくない。お金の流れについては両当事者が合意していれば問題ない。しかし、税務上の処理、すなわち発票の発行方法は軽視されがちである。
『発票管理弁法』第18条は、「商品販売、サービス提供及びその他の経営活動に従事する企業、個人は、対外的に経営業務を行い代金を受け取る場合、受取側は支払側に発票を発行しなければならない。特別な状況においては、支払側が受取側に発票を発行する。」と規定している。この規定は、発票が経営活動に基づくものであることを示唆している。では、債権譲渡、債務移転、受取と支払の代行は経営活動に属するのだろうか?
まず、受取と支払の代行は、第三者が代金の受取や支払を代行するだけで、取引における取引当事者は変わらないため経営活動に属さないことは間違いない。そのため、受取と支払の代行が行われる場合、取引に応じて販売側が購入側に発票を発行しなければならない。第三者が発票を発行し、または受け取ってはならない。
次に、債権譲渡と債務移転は2つの状況がある。
1、債権譲渡と債務移転は実質的に取引における権利又は義務の譲渡であれば、取引相手の変更に相当し、新たに加入した第三者が発票を発行し、または発行を受けることができる。例えば、AとBは売買契約を結び、AはBに貨物を引き渡した。CはAへの支払を承諾し、三者は協議書を締結し、「売買契約における買い主Bの権利義務をCに譲渡する」ことを約定した。『発票管理弁法実施細則』第24条の「発票を発行する組織や個人は、経営業務が発生して営業収入を確認する際に発票を発行しなければならない。……」という規定によると、この時点で収益が確認されておらず、かつAがBに発票を発行していない場合、AはCに発票を発行することができる。AがBに発票を発行した場合、関連発票は「紅冲(誤った凭証を赤字で再作成することを指す)」処理された後、AがCに発行する。(2022)魯04民終1450号事件では、AはBに貨物を販売し、その後Aは債権をCに譲渡した。Aは「Cが発票を発行すべきである。」と主張した。裁判所は「債権譲渡時に収入が確認されておらず、発票を発行する必要はないが、取引における実際の売主が変更しているため、Cが発票を発行すべきである。」と判断した。
2債権譲渡と債務移転が実質的にお金の流れの変化にすぎない場合、例えばAがBに、BがCにお金を借り、CがAがBの債務を返済することに同意した場合、Bの債務がAに移転され、債権がCに譲渡されたことに相当する。この場合、取引主体の変更に関わらず、『発票管理弁法』第18条に従うと、発票の発行側または受取側は変更されない。(2022)川34民終1251号事件では、三者は「代金受取人Bが債務譲受人Cに発票を発行した後に、債務譲受人Cが支払いを行う。」ことを約定した。その後Bが発票を発行しなかったため、Cはずっと支払いを行っていなかったが、Bは提訴した。最終的に裁判所は「代金受取人が商品販売に基づき債務譲受人に発票を発行するのもではない。この約定は強行規定に違反するため無効である。」と判断し、「CがBに代金を支払う」と判決を下した。
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