労働関係の回復後、支払済みの補償金の返還を求めることはできるか『法律記事スクラップ』第157期
(2025-10-14 16:19:36)| 分类: 法律记事 |
A社は龍さんに労働契約の解除を通知し、経済補償金を支払った。龍さんが労働関係の回復を求め、労働仲裁を申し立てた結果、労働仲裁委員会は労働関係の回復を認める裁決を下した。A社は龍さんに経済補償金の返還を求めたが、拒否されたため、経済補償金の返還を求め労働仲裁を申し立てた。最終的に仲裁委員会、一審裁判所、二審裁判所はいずれもA社の経済補償金返還請求を認めた。【(2024)粤01民終26256号】
同様の事案は他にもある。天津市のB社と従業員の于さんは経済補償金の返還を巡って争っていた。しかし、B社が労働仲裁を申し立てた後、仲裁委員会は、「会社による経済補償金の返還請求は労働仲裁の範囲に属さない」として訴えを棄却した。その後、会社が労働紛争を理由に提訴した結果、裁判所は于さんに経済補償金を返還するよう命令した。【(2018)津0116民初80034号】
『労働契約法』第48条には、「使用者が本法に違反して労働契約を解除または終了した場合において、労働者が労働契約の継続履行を要求したときは、使用者は引き続き履行しなければならない。労働者が継続履行を要求しない、または労働契約の継続履行が不可能となった場合、使用者は本法第87条の規定に基づき賠償金を支払わなければならない」と規定している。そのため、使用者が違法に労働契約を解除または終了する場合、従業員は引き続き労働契約を履行するよう求めるか、または経済補償金を取得するかの選択権をもつことになるが、両者ともを得ることはできない。労働関係が回復した場合、従業員は経済補償金を返還しなければならない。
司法実務において、労働関係が回復した後、会社が経済補償金の返還を主張するケースは主に下記の3つに分けられる。1、会社が労働紛争を理由に労働仲裁を提起し、受理された。2、会社が労働仲裁を提起し、棄却され、労働紛争を理由に訴訟を提起し、返還を請求した。3、会社が不当利得を理由に訴訟を提起し、返還を請求した。
経済補償金のほかに、会社が支払済みの年次有給休暇の2倍の賃金、残業代、ボーナス、解雇予告手当、その他の補償金の返還を求めることができるのか?という点は注目に値する。その結論としては、従業員が関係代金を得るための合法的な根拠がなくなった場合、返還しなければならないということである。つまり、年次有給休暇の賃金、残業代、ボーナスを返還させることはできない。これらの代金の支払根拠は、会社による一方的な労働契約解除ではないからである。解雇予告手当のような労働契約の解除に基づくものは、返還を求めることができる。
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