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国務院法制弁公室は6月6日から「中華人民共和国著作権法(修訂草案送審稿)」について、社会に意見を求めることを始まった。「送審稿」により、著作権行政管理機関は差し押さえの権利を付与された。
「送審稿」においては、現行著作権法で定められた17個の権利を13個に整合し、 改変権、放映権、撮影製作権、編集権4つの権利を削除したとともに、広播権を播放権に変更した。侵害行為を防止すべく、「送審稿」おいては、罰金の倍数が「著作権法実施条例」に規定されている「違法経営の売り上げの3倍」から「5倍」へ、「5万元」から「25万元」へ変更された。