日本文部科学省教员研修生项目募集事项
(2016-11-10 16:04:22)
标签:
日本文部省招募教育 |
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2017 年度日本政府(文部科学省)奨学金留学生募集要項
教員研修留学生
日本政府文部科学省は、諸外国の教員であり、日本の大学において学校教育に関する研究を行う外国人留
学生を下記により募集する。
記
1.応募者の資格及び条件
日本政府文部科学省は、日本において研究を行うことを通じ、日本と自国との架け橋となり、両国ひいて
は世界の発展に貢献するような人材を育成することを目的とし、外国人留学生を募集する。
(1)国籍:日本政府と国交のある国の国籍を有すること。申請時に日本国籍を有する者は、原則として、
募集の対象とはならない。ただし、申請時に日本以外に生活拠点を持つ日本国籍を有する二重
国籍者に限り、渡日時までに日本国籍を離脱し、外国の国籍を選択する予定者は対象とする。
選考は応募者が国籍を有する国の日本国大使館又は総領事館(以下、「在外公館」という。)
で行う。
(2)年齢:原則として、1982 年4月2日以降に出生した者。
(3)学歴?職歴等:大学または教員養成学校を卒業した者で、自国の初等、中等教育機関の現職教員及び
教員養成学校(大学を除く)の現職教員であり、2017 年4月1日現在で原則として通
算5年以上の経験がある者。なお、現職の大学教員は対象とはしない。
(4)日本語等:積極的に日本語を学習しようとする意欲のある者。日本について関心があり、渡日後も進
んで日本に対する理解を深めようとする意欲があること。また、日本で研究に従事し、生
活に適応する能力を有すること。
(5)健康:所定の健康診断書様式において、日本留学について心身ともに支障がないと医師が判断した者。
(6)渡日時期:原則として、研修コースの始まる2週間前からコース開始日までの間の、受入大学の指定
する期日 (原則として10 月)に渡日可能な者。自己の都合により所定の時期以前に渡日す
る場合は、渡日旅費を支給しない。また、やむを得ない事情がある場合を除き、受入れ大
学の指定する期日までに渡日できない場合は採用を辞退すること。
(7)査証取得:原則として、渡日前に「留学」の査証を取得し「留学」の在留資格で入国すること。国籍
国に所在する在外公館での現地発給とする。日本入国後、在留資格を「留学」以外に変更
した者は、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を喪失する。
(8)奨学金支給期間終了後、直ちに帰国?復職することが確実な者。帰国後は学校教育に関する日本での
研究成果を教職において活用すること。終了後、帰国?復職しない場合は、支給開始時に遡及して奨
学金の金額返納を命じることがある。
また、日本留学中、日本の国際化に資する人材として、広く地域の学校や地域の活動に参加するこ
とで、自国と日本との相互理解に貢献するとともに、修了後も留学した大学と緊密な
教員研修留学生
日本政府文部科学省は、諸外国の教員であり、日本の大学において学校教育に関する研究を行う外国人留
学生を下記により募集する。
記
1.応募者の資格及び条件
日本政府文部科学省は、日本において研究を行うことを通じ、日本と自国との架け橋となり、両国ひいて
は世界の発展に貢献するような人材を育成することを目的とし、外国人留学生を募集する。
(1)国籍:日本政府と国交のある国の国籍を有すること。申請時に日本国籍を有する者は、原則として、
募集の対象とはならない。ただし、申請時に日本以外に生活拠点を持つ日本国籍を有する二重
国籍者に限り、渡日時までに日本国籍を離脱し、外国の国籍を選択する予定者は対象とする。
選考は応募者が国籍を有する国の日本国大使館又は総領事館(以下、「在外公館」という。)
で行う。
(2)年齢:原則として、1982 年4月2日以降に出生した者。
(3)学歴?職歴等:大学または教員養成学校を卒業した者で、自国の初等、中等教育機関の現職教員及び
教員養成学校(大学を除く)の現職教員であり、2017 年4月1日現在で原則として通
算5年以上の経験がある者。なお、現職の大学教員は対象とはしない。
(4)日本語等:積極的に日本語を学習しようとする意欲のある者。日本について関心があり、渡日後も進
んで日本に対する理解を深めようとする意欲があること。また、日本で研究に従事し、生
活に適応する能力を有すること。
(5)健康:所定の健康診断書様式において、日本留学について心身ともに支障がないと医師が判断した者。
(6)渡日時期:原則として、研修コースの始まる2週間前からコース開始日までの間の、受入大学の指定
する期日 (原則として10 月)に渡日可能な者。自己の都合により所定の時期以前に渡日す
る場合は、渡日旅費を支給しない。また、やむを得ない事情がある場合を除き、受入れ大
学の指定する期日までに渡日できない場合は採用を辞退すること。
(7)査証取得:原則として、渡日前に「留学」の査証を取得し「留学」の在留資格で入国すること。国籍
国に所在する在外公館での現地発給とする。日本入国後、在留資格を「留学」以外に変更
した者は、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を喪失する。
(8)奨学金支給期間終了後、直ちに帰国?復職することが確実な者。帰国後は学校教育に関する日本での
研究成果を教職において活用すること。終了後、帰国?復職しない場合は、支給開始時に遡及して奨
学金の金額返納を命じることがある。
また、日本留学中、日本の国際化に資する人材として、広く地域の学校や地域の活動に参加するこ
とで、自国と日本との相互理解に貢献するとともに、修了後も留学した大学と緊密な
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